成年後見の審判を受けると、自らの財産管理権だけでなく何かの地位を失うことになる場合もあります。
それらいずれの地位についても、他人の財産を取り扱う性格のものであり、私は欠格事由に該当することはやむを得ないと現時点で考えています。
保護の強化と権利の維持は、必ずしも両立するとは限りませんよね。
でも、かつて成年被後見人の選挙権が制限されていたことに違和感を覚えていた人がそれほど多くなかったこと、また違憲判決後に世論が反転したことを思えば、後々私の意見も古くなるのかな。

選挙権の回復

平成25年3月14日東京地裁により公職選挙法11条1項1号(「成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする」)が違憲と判断されました。
「事理弁識能力が一時的にせよ回復することが想定されるなら、そのような場合にも選挙権の行使を認めないのは憲法の意図するところではない」
能力を回復している人の権利を確保するためには、回復していない人も含め、まとめて権利を与えざるを得ないって感じでしょうか。
なかなか説得力があります。まあ投票のためだけに医師の診断を要するとかするとまどろっこしいですよね。
違憲判決を受けて同年、すばやく法改正(同号削除、ついでに日本国憲法の改正手続に関する法律4条も削除)。

「成年被後見人及び被保佐人は、〇〇となることができない」

欠格条項の例として、会社役員、国家公務員、地方公務員、士業等があります。
いずれも他人の財産を管理する重責を課されている職業です。
ただし一貫性があるとは言いがたく、公証人の欠格事由には含まれていません(公証人法14条参照)。
このあたりのちぐはぐ具合は近いうちに是正されるようですけどね。
成年後見制度の利用の促進に関する法律をプログラム法として、各立法に繋げていくとのことです。
…果たしてどちらの方向に是正するのでしょうか。公証人法を改正したら済むのでは

成年後見以外の選択肢(保佐、補助、任意後見、家族信託)

現状の利用状況を見ると、成年後見の利用者数が突出しています。
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成年被後見人の中には後見開始の審判を選択する必要もなかったのでは?というくらい元気な方も相当数いらっしゃることでしょう。
財産を守るのが第一の目的ではあるものの、判断能力の低下傾向にも強弱があります。
保佐、補助あたりは制度の認知度自体が低いのでしょうが、状況に応じてより本人の残存能力を活用することのできる制度を選ぶのが一番良いのでしょうね(補助は会社役員、公務員、士業等のいずれの欠格条項にも該当しないなど)。
また、詐欺等により、後見開始の審判を受けた時点ですでに大半の財産を失っている場合も少なくないようです。後見開始の前段階として、保佐、補助、任意後見契約、家族信託契約などによる早めの対策を講じてみてはいかがでしょうか。
(9/5「成年後見制度利用促進2法についての研修会」備忘録)