相続による不動産の名義変更手続は、現在のところ義務ではありません。 被相続人名義の土地建物に相続人のうちの一人が住み続け、他の相続人がそれを黙認している状況なら、あえて登記をしようとは思わないものでしょう。 そして登記名・・・