自筆証書遺言

遺言者が遺言の全ての事項(全文、日付、氏名)について自書することが要求されるので、パソコン等の印字による遺言及び遺言者が他人に筆記させた遺言はいずれも無効。
なお、押印のない自筆証書遺言も無効。
とりあえず作ってみる
遺言は公正証書が望ましいが、公正証書はハードルが高いため、また公正証書遺言作成時の遺言能力が争われた場合の証拠として、簡易に自筆証書遺言を作成し保管するのが良い。

公正証書遺言

作成者は公証人。文案はパソコンによる印字でも他人による筆記でも可。
遺言者と証人2人が公証人の面前で署名押印する。
必要書類数点(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、納税通知書など)
費用
相続及び遺贈の目的価額別手数料

目的価額(相続人及び受遺者1人ごと):手数料

  •  ~100万円: 5,000円
  • ~200万円: 7,000円
  • ~500万円: 11,000円
  • ~1,000万円: 23,000円
  • ~5,000万円: 29,000円
  • ~1億円: 43,000円
  • 以降も段階的増額
遺言加算(公証人手数料令19)
11,000円(1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合)
用紙枚数手数料(公証人手数料令25)
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円を加算
司法書士報酬、証人日当など実費

秘密証書遺言

自書する必要がないため、パソコンによる印字でも他人による筆記でも可。
遺言者が遺言に署名押印し封印したものを、公証人に提出して証人2名以上とともに公証人の面前で署名する。
公正証書遺言と異なり、遺言の内容は遺言者のみ知る。