会社を設立するときの登記

会社や各種法人の登記事項(本店所在地、資本金の額、役員の氏名など)を登記記録に記録することです。適法に登記をすることで、誰に対しても登記の効力を主張することができます。登記の後でなければ、それを知らない第三者に主張することはできません。

例えば、ある会社の社長が取締役を退任したことにより代表権を失い、その登記も済んでいるとします。その元社長が、まだ退任の事情を知らない取引先会社と会社間の取引を勝手にしてしまった場合、この取引契約はどう扱われるのでしょう。

この場合は、取引先が退任の登記がされていたことを知らなかったとしても、登記事項が優先され、会社はこの取引契約を無視することができます(最判昭和49年3月22日約束手形金請求)。

商業登記は、会社や法人の最新情報を公開することで、自らの取引などを安全なものにする力があるのです。

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【株式会社設立登記】

【料金】  

90,000円(税別)(定款作成及び認証手続報酬、決定書等作成報酬込み)

例:

資本金500万円

→司法書士報酬(税込み)97,200円+定款認証費用52,000円+登録免許税150,000円+登記事項証明書発行手数料500円+印鑑証明書450円

=300,150円

【合同会社設立登記】

【料金】  

70,000円(税別)(定款作成及び決定書等作成報酬込み)

例:

資本金100万円

→司法書士報酬(税込み)75,600円+登録免許税60,000円+登記事項証明書発行手数料500円+印鑑証明書450円

=136,550円