相続・遺言書

遺言書の作成をお手伝いします

遺産相続について相続人の間でしばしば争いが生じますが、そのほとんどは、もし遺言書がのこされていれば生じなかったはずの争いだと感じます。相続に関するご相談をお受けするたび、そう思います。

配偶者や子供たちが遺産をめぐって争うはずがない、と信じる気持ちもわかります。配偶者や子供たちだけの問題であればその通りかもしれません。

しかし相続人も一人で生きているとは限らず、遺産分割では相続人以外の第三者の考えも影響を与えるようになります。自分の遺産をめぐって骨肉の争いなんて、あまり見たいものではありません。

不動産をお持ちの方はもちろん、財産が預貯金のみの方も、遺言書をのこすことを強くお勧めしたいところです。

遺言の方式についてはこちら→

【遺言書作成支援】

【料金】  

80,000円(税別)(遺言書起案、立会証人報酬、日当込み)

例:

1,000万円の預金を子に、評価額1,000万円の不動産を配偶者に相続させる旨の遺言

→司法書士報酬(税込み)86,400円+公正証書手数料34,000円+他の証人の日当(概算)15,000円

=135,400円