パートナーシップ契約書起案
法律婚夫婦は、離婚や死別があった場合、他方の配偶者に対する財産上の保護が、法律により規定されています(財産分与、相続等)。また、夫婦の一方が重い病気に罹ったり意思能力が低下したときは、他の一方が様々な手続を本人のためにしてくれるでしょう。
しかしLGBTパートナーには財産分与や相続等の規定は適用されませんし、後見等の申立てもできません。法律上はあくまで他人なのです。
しかし、2017年に札幌市でもパートナーシップ宣誓制度(要綱)が開始されたように、LGBTカップルについての制度環境は徐々に整いつつあります。
札幌市の宣誓書に法的拘束力はありませんが、たとえば病院や不動産屋さんなどにパートナーとしてのつながりを証明し、夫婦と同様の立場にある者として認めてもらう手段には十分なり得ると思います。
もう一つ重要なことは、財産上・手続上も家族としてのつながりを持つことです。宣誓書だけでは強い結びつきを得ることはできませんので、そのあたりは自衛する必要があります。札幌市の宣誓書によって社会的な認知を得、公正証書によって法的なつながりを得ましょう。
【パートナーシップ契約書起案費用】