相続を開始した時の手続き
相続が開始すると、相続人は被相続人の遺産について多くの手続きをしなければならなくなります。
相続人の全員が同居の親子である場合はスムーズに進みそうですが、戸籍調査の結果、連絡先も知らないほど疎遠な親族が登場した場合は、そううまくはいかないかもしれません。なにしろ預金の解約一つをとってみても、法定相続人全員の印鑑が必要となり、一人でも欠ければそこで手続きは中断せざるを得なくなるのです(遺言書が発見された場合を除く)。今はもう「法定相続人一人の持分のみの払戻し」も応じてくれる金融機関はありません(平成28年12月19日最高裁大法廷決定参照)。
そんな煩わしい手続きは、司法書士に委任してみてはいかがでしょうか。
遺産承継業務は、戸籍調査から始め、各共同相続人との連絡や書類の作成及び送付を行い、各相続人の意見をまとめ、協議の内容に従って遺産を分配します。
手続が煩雑であるため、相続人の方自らが行う場合は多大な労力が奪われ、つい手続きを放置し、その後何年もそのままとなるケースが多いように思います。相続手続は時間が経つほど解決が遠のきます。司法書士に依頼し、速やかに終わらせてしまいましょう。
なお、受任した司法書士は、遺産分割協議に関する提案は行いません。各相続人からの提案を共有し、合意形成された内容をもとに書類を作成します。
遺言書作成支援
【料金】
下記①・②の合計額
①定額報酬として財産の承継人等1人当たり50,000円(税別)
②(税別)
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円超5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円超1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円超3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円超 | 価額の0.4%+149万円 |