「何もしていないのに解散になってる」
税務署からの通知で初めて気付くパターンが多いようです。
登記記録に『年月日会社法第472条第1項の規定により解散』という記載が入れられた株式会社。
これはすでに役員変更登記の時期を一度以上すっ飛ばし、さらに法務局からの通知書も無視した会社に行われる、休眠会社の整理作業です。
「何もしていないのに何故解散登記が?」と思われるかもしれませんが、あまりにも「何もしていない」ために解散扱いとされてしまったのです。
役員改選時期をスルーしてしまった時点でいくらかのペナルティ(過料:会社法976条①㉒)を覚悟する必要がありますし、半ば強制的に解散させられるこの場合は、実際に休眠状態ならまだしも現に稼働中の会社であれば相当ショックでしょう。
過ぎたことはしょうがありません。過料の制裁を覚悟しつつ、速やかに会社継続の登記を行って会社を復活させましょう。
会社継続登記の申請情報を作成する
ここで登記事項や添付書類の解説をするのも良いのですが、下記サイトで解説し尽くされているためこちらの方が良いと思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-26-1
ひな形をベースにして会社の形態ごとに取捨選択していけば完成します。
あとは印鑑届書と印鑑カード交付申請書も忘れずに、というくらいです。
取捨選択もややこしいのですけどね…さすがに全てのパターンを列挙するのは無理でしょう。
商業登記の難しさ
会社法ができて以来、株式会社を設立するハードルはとても低くなりました。
人数や資本金の制限もないため、一人会社(株主と代表取締役が同一人)を簡単に設立することができます。
ところで小規模会社の代表者が登記を自分で申請する場合、設立時の登記が最も簡単な部類であろうと考えています。
なぜなら設立時の定款や就任承諾書などのひな形は、法務局のHPなどにも掲載されており、拘りがなければ丸写しで対応できるからです。
発起人や役員の構成にもよりますが、本来は設立時定款の作成はもっと慎重であるべきですので一概に言えるものではありませんが、少なくとも手続上の難易度でいうと簡単な部類です。
それに比べ役員の選退任や解散清算に関わる登記は条件分岐が多くあるため、ひな形の使い回しがうまくいかず煩雑になってきます。
設立後の登記のシビアさは昔と変わらないようです。