商号
原則自由、ただし一部符号等の使用制限、銀行法等の法令による制限、不正競争防止法による制限などがあり、注意を要する。
会社形態は、株式会社と持分会社の各メリット及びデメリット、規模や業態に対する向き不向き、イメージ戦略等で決めることになる。
目的
会社の権利義務の範囲を定める。
融資を受ける際、又は税務申告 意味が通じる程度の明確性は求められるが、具体性を要しない。
融資や許認可を受ける際の説明を考慮しながら定める。
本店所在地
最小行政区画(市町村、東京都は区)までで差し支えない。
「当会社は、本店を札幌市に置く。」
「当会社は、本店を東京都港区に置く。」
この場合の具体的な所在場所の決定は、設立に際しては発起人の過半数により行い、会社成立後は取締役の過半数等により行う。
もちろん、番地まで定款で定めてもよい。
「当会社は、本店を札幌市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号に置く。」(ハイフンによる省略は不可)
機関構成
株式会社の場合は、株主総会と取締役が必置の機関。
その他の機関(取締役会、監査役等)は会社の規模や株式公開の有無などによって設置が必要となる場合がある。
1人会社(株主と取締役がいずれも1人)、複数の出資者がいる会社、将来的に上場を目指す会社等、それぞれ設立時に選択すべき形態が異なってくる。
公告方法
①官報公告、②電子(URL)公告、③時事に関する日刊新聞紙に掲載する公告の3種類。
コストは低い順に①②③。
「当会社の公告は、官報に掲載してする。」
「当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。」
「当会社の公告は、札幌市において発行する北海道新聞に掲載してする。」
貸借対照表の公告、株券提供公告等の場面では上記公告方法によることとなる。
株式に関する事項
発行可能株式総数、株式公開又は一部公開の有無、株券発行の有無、株式名義書換の手続等を定める。
株式公開会社は、借入れだけでなく出資による資金調達が可能となるため、事業の急速な拡大を目指すことができる。半面、単一株式の発行のみでは経営権を奪われる可能性もある。
将来的に上場を目指す場合でも、設立時から株式を公開する必要はない。
株主総会に関する事項
株主総会の招集方法、議長の定め、決議要件、議事録の作成及び保管に関する事項等を定める。
役員に関する事項
取締役や監査役の員数・選任方法・任期、取締役会設置の有無及び設置する場合の議事録の作成及び保管、代表取締役の選定方法及び権限等を定める。
非公開会社であり、かつ監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のいずれにも該当しない株式会社は、役員の任期を10年に伸長することができる。ただし任期の伸長にはメリットデメリットがあることも考慮し、任期を定めるべきである。
計算に関する事項
事業年度、剰余金の配当方法等を任意に定める。
附則
設立時に関する事項(設立時の出資額、設立時発行株式、設立時取締役、最初の事業年度、発起人)を定める。