事前相談
設立希望日や法人形態の希望を確認。
定款作成
決定事項や大まかな希望を伺いながら、細部の打ち合わせを経て完成させる。
公証人による定款認証
出資の履行後に認証を受けても差し支えない。
合同会社設立では認証手続不要。
発起人の同意又は一致を要する手続
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び払込むべき金銭の額、資本金の額、本店所在場所、支配人の選任等、必要に応じて同意を得る。
出資の履行
口座に払込金相当額以上の残高があったとしても、それをもって出資の履行があったとはみなされず、実際に振込みが行われる必要がある。
払込金相当額の融資を受け、それを資本金として振込み、会社成立後に融資を受けた金員を返済する行為(「預合い」あるいは「見せ金」)は、出資の履行を仮装したものとして発起人が補填責任を負う場合がある。
設立時役員等の選任及び就任
出資の完了後、発起人が設立時取締役を選任する。
1人会社であっても、発起人Aが設立時取締役Aを選任し、設立時取締役Aが就任を承諾する旨の書面を作成する必要がある(定款で定めた場合を除く)。
設立登記申請
登記完了
登記申請から10日前後を経て完了する。
登記事項証明書及び代表印の印鑑証明書を受け取る。
司法書士の代理業務はここまで。