司法書士による本人訴訟支援
認知症や精神障害等がある方のために成年後見人を選任する場合に、その申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
成年後見人は、本人に代わり、本人のための財産管理と身上監護を行います。
遺産分割協議を行うため、または本人のために不動産を処分する必要があるとき等、何らかの法律行為の前提として申立てることが多いです。
自分が認知症となったときや亡くなった後の対策として、自らの財産の処分方法を定めておきたい方は、「財産管理」ページの任意後見契約や遺言書作成をご参照ください。
【成年後見開始申立書作成】
【料金】
80,000円(税別)
例:
札幌家庭裁判所、面談3回を経る
→司法書士報酬(税込み)86,400円+印紙3,200円+郵券3,140円+鑑定料(概算)60,000円+戸籍謄本及び住民票(概算)2,200円+医師の診断書(概算)5,000円+登記されていないことの証明書300円
=160,240円
【成年被後見人居住用不動産処分許可申立書作成】
【料金】
40,000円(税別)