司法書士による本人訴訟支援

民事について訴えを提起する時または訴えられた時には、訴訟を行う方法として次の3つを選択できます。

①すべてを自分で行う本人訴訟
②司法書士による本人訴訟支援
③弁護士(簡易裁判所においては弁護士又は司法書士)による代理訴訟

訴訟代理人を強制していない日本の司法制度は、国民が自らの権利を守るため、紛争の当事者として主体的に訴訟に参加することを想定しています。
もちろん局面の読みにくいものや尋問を要する証拠がある場合など、訴訟代理を依頼すべき訴訟も多くあります。
しかし権利の有無を示す証拠が明確であり、かつそれが書面で揃えることができるようなら、本人訴訟で十分戦えるといえるかもしれません。
そして、訴訟において最も重要かつ専門性を要求されるものは、訴状や申立書等の書類です。

上の②は、その専門性を要求される書類の作成を司法書士に依頼し、裁判所への出頭を本人自らが行うというものです。司法書士による本人訴訟支援と呼ばれています。

尋問等の必要がある訴訟を除いては、法廷でそれほど難しい受け答えは要求されません。
しかも、高額な請求や財産をめぐる訴訟では、訴訟代理人に依頼する場合と比較してはるかにコストを抑えることができます。

期日の日程調整さえ可能なら、本人訴訟を検討してみてはいかがでしょうか。

また、不本意ながら訴訟の被告となった方についても、最低限、司法書士による書類作成の支援が必要である場合が多いでしょう。
なぜなら原告には初めから訴訟代理人がついている可能性が高く、そのままでは対等な関係とは言い難いからです。
適切な内容の書類を適切な時期に提出するだけで、局面が大きく改善することもあるのです。

訴えられたときこそ、ご相談ください。司法書士がバックアップいたします。

【訴状又は準備書面の個別作成】

【料金】  

一通につき50,000円(2通目以降は1通につき30,000円)(税別)

例:

訴額500万円の訴状作成、札幌地方裁判所

→司法書士報酬(税込み)54,000円+印紙30,000円+郵券6,400円

=90,400円

【仮差押命令申立書】

【料金】  

50,000円(保証供託手続報酬込み)(税別)

例:

債権仮差押、債権者3名

→司法書士報酬(税込み)54,000円+印紙2,000円+郵券5,250円

=61,250円

【強制執行申立書】

【料金】  

50,000円(税別)