不当な現状回復費用請求に対する手続き

マンション・アパートの退去時に、大家さんから原状回復費用の全額を請求されたことはないでしょうか。汚さないよう大事に住んでいても、入居後数年も経てば壁や床などは劣化していくもの。その経年劣化部分の修繕は、本来大家さんの責任で行うことです。

実際に修繕費用がかかったからといって、理由もなくそれに敷金を充当したり、さらに費用残額を入居者に請求することは、原則としてしてはならないことです。

退去時に敷金が返ってくるどころか高額な原状回復費用を請求されたときは、焦って支払ってしまう前に、司法書士にご相談ください。

【簡裁訴訟代理(金銭請求)(目的価額140万円以下である場合に限る)】

【料金】  

訴額の5%(着手金)+認容額(被告事件は減額利益)の15%(成功報酬)(税別)

例:

原告、札幌簡易裁判所、訴額60万円、出廷1回、認容額50万円

→司法書士報酬(税込み)113,400円+印紙6,000円+郵券5,454円+日当20,000円

=144,854円