建物の名義を変更する時の登記
一般に「名義変更」と呼ばれることもありますが、正しくは「所有権移転」といいます。
重要な財産の処分であるため、処分証書(売買契約書、贈与契約書等)と実印が必ず必要です。
[決済立会]
融資の伴う不動産売買では、所有権移転登記の他に抵当権設定、抵当権抹消及び住所変更などの各登記を同時に申請することになり、司法書士がその売買決済に立ち会います。
[売主・贈与者の本人確認情報作成]
所有する不動産の処分の登記をするときは、不動産の権利証(登記識別情報または登記済証)を提出するのが通常です。ただ、中には、権利証を紛失したり何らかの事情で権利証を持っていない方もいます。そのような場合は、司法書士が権利者の本人確認をし、その資料を法務局に提出することによって代替することができます。ただし別途費用がかかります。
[登記原因となる売買・贈与契約書の作成]
売買契約書や贈与契約書は重要な処分証書ですので、当事者同士での作成に不安のある方は、司法書士に作成を依頼することをお勧めします。ただし別途費用がかかります。
【売買・贈与による所有権移転登記】
【料金】
36,000円(税別)
※登記原因証明情報作成報酬込み
※課税価格が2,000万円を超える場合の加算:超える額1,000万円ごとに2,000円
※不動産の個数が同一管内で2個を超える場合の加算:超える個数1個ごとに1,000円
例:
土地及び建物の価格計1,000万円(各500万円)
→司法書士報酬(税込み)38,880円+登録免許税175,000円+物件調査費用670円+郵送費用1,020円+登記事項証明書発行手数料1,000円
=216,570円
【決済立会加算】
【料金】
20,000円(税別)
※日当及び交通費込み
例:
土地及び建物の価格計1,000万円(各500万円)の所有権移転、抵当権設定(債権額1,000万円)の各登記
→司法書士報酬(税込み)101,520円+登録免許税215,000円+物件調査費用670円+郵送費用1,020円+登記事項証明書発行手数料1,000円
=319,210円
【売主・贈与者の本人確認情報作成】
【料金】
50,000円(税別)
【登記原因となる売買・贈与契約書の作成】
【料金】
15,000円(税別)