亡くなられた方が所有する不動産の登記
亡くなられた方の所有不動産は、相続を原因とする所有権移転登記をします。
売却や抵当権設定などの予定がない場合は、相続登記を申請しないまま放置されるケースもありますが、いつかは必ずしなければならないものです。
急ぎで登記名義が必要となったときには相続人同士の連絡がつきにくくなっていたなど、時間が経てば経つほど手続きが大変になっていきますので、遺産分割協議とともに早めに済ませておきましょう。
【相続登記】
【料金】
50,000円/件(税別)
※課税価格が2,000万円を超える場合の加算:超える額1,000万円ごとに2,000円
※不動産の個数が同一管内で2個を超える場合の加算:超える個数1個ごとに1,000円
※戸籍、除籍及び改製原戸籍謄本等請求報酬 1通につき1,500円(税別)
※遺産分割協議書作成報酬 1通につき15,000円(税別)
例:
土地及び建物の価格計1,000万円、戸籍謄本2通・改製原戸籍1通・除籍謄本2通・戸籍の附票1通郵送請求+登記事項証明書2通請求
→登記報酬(税込み)54,000円+戸籍請求報酬(税込み)9,720円+遺産分割協議書報酬(税込み)16,200円+戸籍戸籍等実費4,100円+登録免許税40,000円+物件調査費用670円+郵送費用1,020円+登記事項証明書発行手数料1,000円
=126,710円