任意後見制度を利用するための手続き
既に判断能力が低下した方が財産を処分する、または施設等への入所契約を締結する必要に迫られるときがあります。そのときの対処療法として、成年後見申立てにより成年後見人を選任する「法定後見」制度があります。
それに対して、将来の判断能力の低下に備える予防法務としての「任意後見」があります。こちらは後見人の選任やその権限をすべて任意の契約によって定める、自由度の高い制度です。
法定後見では、身上監護や財産管理の方針を客観的に定めるほかないため、結果的にご本人の真意やご家族にとって不自由を強いることもあります。
難しく考えることはありません。もしご自身が認知症になった後のご自身とその家族の将来を何となく思い浮かべてみてください。生活、療養看護や財産の管理方法についてのご希望が見つかりましたら、早めに任意後見契約書を作成しておきましょう。
また、遺言書などもあわせて公正証書で作成し、子孫への希望通りの遺産承継を考えてみてはいかがでしょうか。
【任意後見契約書起案】
【料金】
80,000円(税別)(公証役場動向報酬込み)