質の悪い借主に対する手続き

家賃を支払わない、用法違反行為をして憚らない、無断で他人に転貸する。このような借主に頭を悩ませている大家さんは、きっと沢山いらっしゃいます。

しかしいきなり実力行使で叩き出すわけにいかないのが辛いところです。質の悪い借主に対しては、段階的に法的手段を講じて解決の途を探りましょう。

最終手段である強制執行まで必要となればそれなりの費用がかかりますが、早い段階で解決に至ることができれば、費用を抑えることができます。

賃貸借はお互いの信頼関係により成り立っています。背信的な借主が現れたら、早めに対応しましょう。

【賃貸借建物の明渡請求(督促、解除、訴訟)(目的物価額280万円以下である場合に限る)】

【料金】  

80,000円(着手金:30,000円+50,000円)+120,000円(成功報酬:60,000円+60,000円)(税別)